Ⅰ.当社では、次の通り金融商品取引に関する苦情等の問い合わせ窓口を設置しております。
Ⅱ.当社は上記窓口のほか、金融商品取引法に規定される苦情処理措置及び紛争解決措置として、当社が登録を受けている業種の種別ごとに、次の通り措置を講じております。
- 1.投資助言・代理業
- 社団法人日本証券投資顧問業協会が金融商品取引法の規定により行う苦情の解決もしくはあっせんにより、金融商品取引業等業務関連の苦情の処理及び紛争の解決を図ります。
- 2.第二種金融商品取引業
- 特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター(FINMAC)が金融商品取引法の規定により行う苦情の解決もしくはあっせんにより、金融商品取引業等業務関連の苦情の処理及び紛争の解決を図ります。
当社が投資助言・代理業に関し会員となっている社団法人日本証券投資顧問業協会は、協会会員に関する苦情の解決及び紛争に至った場合のあっせんの業務を特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター(FINMAC)に業務委託しております。 よって、1.2ともに受付窓口は次の通りとなります。
なお、上記以外でお問い合わせ、苦情、若しくは紛争解決を図りたい場合には、金融庁の金融サービス利用者相談室または最寄りの財務局にご相談ください。
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